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隣人に通行料を請求された

路地

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住宅と土地、道路の関係

住宅を建てられる際や中古物件を購入される際に、思わぬトラブルにまきこまれる場合があります。
法的な規制を知らず物件を購入されたり、親族から引き継がれた物件などです。
親族から引き継がれた場合には、建設当初は問題がなかったのに現在では問題となる場合が多いようです。

それの1つが再建築不可物件です。
再建築不可物件とは、現在の建物を取り壊しができない物件です。
現在の建物のまま使用されるには問題ありません。

再建築不可物件は建築基準法に定められている道路に接していないのが原因と言われています。また、道路が4m以上または特定行政庁が指定した道路に接していたとしても、当該地の間口が建築基準法上の道路に2m以上接していないと原則建て替えができません。
(引用)【ずばり再建築不可とは】買取のプロが解説|再建築不可総合案内サイト

再建築不可物件が建設されている土地の事を袋地(ふくろち)と言います。
その周りの土地を囲繞地(いにょうち)と言います。

このように、場合によっては通行料を支払う義務が生じます。
しっかりと関係する囲繞地の方と話し合いの場を持って対処していきましょう。
相続などで住宅を引き継がれた方やお住まいになるつもりがない方は、賃貸としての運用も検討しましょう。

再建築不可物件の利用法

中古物件を購入されたりご家族から引き継がれた物件が再建築不可物件で建て替えられず困られている方は、リフォームをおこないましょう。
多くは、道路に関する規制により再建築不可物件となっています。

建て替える前提で購入されたり引き継がれた方が、そのまま放置していても固定資産税を払わないといけません。
また、再建築不可物件は規制がある為販売も難しく購入価格よりも低くなるのが現状です。

そこで、多くの方がリフォームをされます。
ご家族から受け継がれた再建築不可物件は、賃貸物件にリフォームされて運用されている方も増えています。

再建築不可物件をリフォームする場合は、リフォーム内容が法的規制で思い通りにいかないこともあります。
それは、隣家との距離、前面道路との関係を検討してリフォームをおこなわなければならないからです。
しかし、放置しているよりも必要な固定資産税や通行料が賃貸の収益から払えますので十分なメリットがあります。

リフォームをおこなう際は、きちんと法律に詳しく丁寧な説明をしてくれる業者をえらびましょう。
法的知識をふまえたうえでリフォーム内容を検討する必要があります。
また、お客様のリフォーム後の利便性や周辺環境との関係をふまえた提案が必要です。
アフターフォローも大切ですので、しっかりと確認しましょう。

このように、囲繞地や袋地に建つ再建築不可物件も利用方法はあります。
しっかりと色々な利用方法を検討して固定資産税の節約に努めましょう。
リフォーム会社でも色々と相談に乗ってくれます。

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